■会員規約

河川愛護団体 「リバーネット21ながぬま」規約 

 

(名 称) 

第1条 この会は、『リバーネット21ながぬま』(以下「本会」という)と称し、事務所を別途定める場所に置く。 

 

(目 的) 

第2条 本会は、良好な水辺環境や文化活動の啓発・発展を率先して活動することを目的とする。

 

(事 業) 

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事項を実施する。

  1.  河川環境啓発活動
  2.  河川を通じての交流事業の支援活動
  3.  小・中学生の自然体験見学の支援活動
  4.  河川環境の調査・研究活動
  5.  河川にかかわる他の NPO 組織、行政機関、団体との連携活動 

 

(組 織) 

第4条 本会の会員は、正会員・特別会員の2種とし、役委員会の承認によって会員とする。 

  1. 正会員 本会に賛同して入会した個人
  2. 特別会員 本会に賛同して入会した企業・団体 

 

(会 費) 

第5条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 

 

(役 員) 

第6条 本会に次の役員を置く。 

 (1)会長 1名 

 (2)副会長 若干名 

 (3)理事 若干名 

 (4)事務局長 1名 

 (5)会計 1名 

 (6)監査 2名 

2.役員は総会において選任する。 

3.役員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでのあいだは、その職務とする。

4.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(役員の任務) 

第7条 会長は、本会を代表し会務を処理する。 

 2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。 

 3.理事は、事業推進にあたる。 

 4.事務局は、会長の命を受けて会を処理する。 

 5.会計は、本会の会計を処理する。 

 6.監査は、本会の業務及び会計を監査する 

 

(顧 問) 

第8条 本会は、必要に応じて関係機関の長などを顧問として委嘱することができる。 

 

(会 議) 

第9条 本会の会議は次のとおりとする。 

  1.  定期総会は年1回とする。
  2. 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
  3. 臨時総会は、必要に応じて役員会で決定し会長が招集する。
  4. 本会は、必要に応じて顧問に対して助言、協力を求めることができる 

 

(経 費) 

第 10 条

本会の運営に要する経費は、会費・寄付金・助成金・その他の収入をもってあ てる。 

 

(会計年度) 

第 11 条 本会の会計年度は、平成 14 年 7 月 21 日から翌年 3 月 31 日までとする。 ただし翌年度以降は、毎年4月1 日から翌年 3 月 31 日とする。 

 

(その他) 

第 12 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

 この規約は、平成 14 年 7 月 21 日から施行する。 

 

別途定める事項 

会 費:正会員は年間『1,200 円』とし、特別会員は年間『10,000 円』とする。 

事務所:有限会社 山本 内に置く。